日本栄養及び健康管理協会(会則)
(名称)
本会は、一般社団法人日本栄養及び健康管理協会と称する。
(目的)
第二条 本会は、人々の栄養及び健康管理に対する認識を高め、栄養及び健康管理並びに日本の食文化及び食や食育に関する知識や情報と茶道・華道・その他すべて日本文化の情報の提供並びにそれらの活動支援事業を行い、栄養及び健康管理の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第三条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①栄養及び健康管理・日本の食文化・食や食育関連知識及び情報や技術の習得を支援
②栄養及び健康管理・日本の食文化・食や食育に関連する資格認定制度の企画・実施
③栄養及び健康管理・日本の食文化・食や食育の知識や技術の普及活動
④茶道・華道・書道・剣道等すべて日本文化の普及と交流イベントの企画及び開催
⑤国際的医療・衛生・健康等交流活動の企画・実施・支援
⑥セミナー及び研修の開催・協賛及び後援活動の実施
⑦当協会が資格認定する人材へのビジネス活動支援
⑧その他前各号にあげる事業に附帯または関連する事業
(入会)
第四条 本会の目的に賛同する個人及び企業・団体は会員となることができる。
(会費)
第五条
①本会の会員は入会金及び会費を納めなければならない。
②会費のほか、寄付金・協賛金並びに活動に伴う参加費を随時受け入れる。
(役員・役員の職務)
第六条 本会に次の役員を置く
代表理事 1名
代表理事は、本会を代表し、本会の活動を統括する。
理事 若干名
理事は、会の運営にかかる実務を行う。理事の内1名は事務局長を兼任する。
監事 2名
監事は、本会の会計を監査する。
相談役・顧問等 若干名
代表理事が必要と認めた場合、相談役及び顧問等を置くことができる。
(役員の選任と任期)
第七条 役員の選任方法と任期は次の通りとする。
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
役員に欠員が生じたときは、次期総会までの期間、代表理事の指名により役員を補充することができる。但し、補欠選任による任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第八条 定時総会は毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。本会の予算・決算及び事業計画・役員選任などの重要事項について審議する。
総会の議長は代表理事が務める
総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、議事は出席者その過半数をもって決定する。
(理事会)
第九条 理事会は必要に応じて開催し、次の事項を協議する。
業務執行の決定
総会に付議する事項の決定
その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(会計年度)
第十条 本会の会計年度は、毎年7月1日より翌年6月30日までの1年とする。
(事務局)
第十一条 本会の事務局は福岡市博多区下呉服町6番加藤ビル1階、有限会社理興商会内に置く。